2001-05-24 第151回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
対教師暴力、生徒間暴力、器物破壊、学級崩壊等々、学校内におけるいろいろな諸問題はますます多くなっております。また、先日出された厚生労働省の調査によりますと、長期間にわたって家庭に閉じこもる、いわゆる引きこもりの四割が高校までに不登校を経験しておる人たちだそうであります。過去最多件数を更新し続けておる不登校が大人になっても尾を引いている実態が浮き彫りになっております。
対教師暴力、生徒間暴力、器物破壊、学級崩壊等々、学校内におけるいろいろな諸問題はますます多くなっております。また、先日出された厚生労働省の調査によりますと、長期間にわたって家庭に閉じこもる、いわゆる引きこもりの四割が高校までに不登校を経験しておる人たちだそうであります。過去最多件数を更新し続けておる不登校が大人になっても尾を引いている実態が浮き彫りになっております。
例えば、沖縄では、新年早々に、米海兵隊員による女子高生への強制わいせつ事件と、米兵、軍属による傷害・器物破壊事件が続発をいたしました。これに抗議をして、沖縄県議会では初めて海兵隊の削減決議を全会一致で可決しております。さらに、今月、沖縄北谷町で海兵隊員の連続放火事件が発生し、容疑者の身柄引き渡しをめぐって、町議会や県議会が地位協定改定を盛り込んだ決議をこれまた全会一致で採択しています。
概して申し上げますと、アメリカとイギリスがわが国と同じように校内暴力の中で対教師暴力を含めまして生徒間あるいは学校の器物破壊等を含む程度の重い校内暴力の多発している国でございますし、ドイツ、フランス等におきましては、どちらかといいますとバンダリズムと申しますか、学校の器物の破損というものが主とした校内暴力が典型的な例でございます。
それを四つの類型に分けましたが、その分類の基準は、校内暴力の三つの要素である対教師暴力、それから器物破壊暴力、生徒間暴力、この三つを基準にいたしました。 その三つが顕著にあらわれている国を一応重症国と名づけまして、アメリカ、イギリス。日本もその中に入ると思います。
そして学校、校舎破壊、器物破壊の被害が一年間に六億ドル、全国の小中校の教科書代に匹敵するほどの損害を出しているわけでありますが、ここに至ってやはり国立教育研究所も規律重視という方向を出し、先ほど曽我参考人からもお話を伺ったんですが、最近ニューヨークへ行かれましたらそういう忠告も受けられましたけれども、しかし、やや規律重視のことで鎮静化を当面はしておるということでありまして、いま日本のたとえば子供を信頼
これは先ほど申し上げましたように、いつの間にかつっぱりグループが台頭してまいりまして、器物破壊、授業エスケープが始まる。それに対して学校側がなすすべもなく対応が遅れる。そういった中で全校の生徒に無力感が行き渡ってしまうというのが生徒の傾向であります。
……深夜徘徊、無断外泊、悪質ないたずら、落書き、器物破壊、窃盗、横領、放火、車上ねらい、性非行につながる行為など、覚醒剤と暴走族以外は全てそろっている」「二年生が一年生の子供にナイフで切りかかってランドセルを切りさく、一年生の子供が注意した先生に金づちで殴りかかる等の残虐な行為が増加している」、とても小学校とは思えませんで、無法者地帯の状況にも私には思えてくるわけです。
新聞報道によれば、右翼が先頭に立って器物破壊をいたしておる。
しかし、中には未成年の者もおりまして、私が聞きますところによると、逮捕後そういう暴力をふるったということに非常に反省をしておる者もかなりあるようでございますが、あの場合には、不退去罪などが非常にはっきりしておる、また器物破壊というようなこともはっきりしておりますので、そういう意味と、やはりあの事態は非常に激しいものでございましたから、東大の場合には非常に大きな起訴を見まして、そういう結果ではないかというふうに
、(一)学生に対する懲戒処分について」、「紛争中の集団的な抗議行動に含まれる不法行為について、教育上個々にその責任を追及することが事実上困難なことは分らないでもないが、これらの行動が、教育・研究の自由を妨害し、「建物侵入、封鎖、器物破壊、監禁、暴行傷害など」のような暴力事犯の形で行なわれたことは、明らかである。
二月十二日、泊まり込んで本部を占拠しておりました学生約三百名と本部の占拠を不当といたします同大学の運動部関係の学生二百名が、二回にわたり乱闘状態になり、器物破壊、また負傷者を出す、こういう不祥事件を生じております。その後依然としてこの本部占拠は続けられており、事態は改善を見ておりません。ただその間いろいろな動きがあることは新聞紙上報道されたとおりであります。
やられることは威力業務妨害、公務執行妨害、器物破壊である。なかんずく威力業務妨害が一番多い。それなら、かりにこの労組法一条二項に言う暴力というものが心配されるなら、労働組合の正当な争議行為に対して、これは正当であろうがなかろうが、いわゆる大衆行動の中で暴力という心配がされるなら、なぜ私鉄やその他の争議権のある組合に警察官が待機しないのですか。
次に、団交権に関する問題点でありますが、本法第四条では、提案者の言うごとく、殺人、傷害、逮捕監禁、強要、暴行、脅迫、公文書毀棄、私文書毀棄、建造物破壊その他の器物破壊、首相官邸、国会議事堂に対する不法侵入並びにこれに対する予備、陰謀、教唆、扇動を政治的暴力行為として規定しております。
また日本社会党の修正案につきましては、境界を破壊する、損壊するということは、単に境界標をこわすということではなくして、それによって境界を不明ならしめるという行為でありますからして、単なる器物破壊行為としてこれを断ずることは私は無理だと思うのであります。
それから第二は、補償金として三千五百万円会社が出す、それから立ち直り資金として六千五百万円ばかりの金を会社が貸す、それから会社に対する損害を与えた器物破壊等に一千万円ばかりの弁償金を漁組側が出すというような経済的な面と、それからもう一つの問題は、かりに将来工場排水が有害であっても、今後一切経済的な補償はしないということと、それから今後排水量の制限はしない、浄化装置をした限りは、排水量の制限をしないというようなことが
器物破壊ですよ、これは。こういうことをやって、第三者に対してまで警察官の暴力が用いられている。私は、こういう点から考えて参りますると、明らかにこれは警察法におけるところの警察の目的なんというのは全く無視されておる。
これは大へんだというので、再び私は車の方に——二台目の車に放送するしかけがございまして、そこへ参りまして、絶対に暴力は困る、器物破壊も困る、男らしく正々堂々と厳正に一つきょうも行動しなければいけないということを何百回叫んだかわからないのでございます。ところがすでに問題は、この門を越えてなだれ込んでしまったわけでございます。そういたしまして、まず守衛の部屋はこわれておる。
○参考人(宇田川謹二君) 各代表に、絶対に器物破壊、暴行等をしてはいけないということを申し合せたのでありまするが、町へ帰ることができずに、工場の方へ行って、あのような事態になったのであります。 もう少し申し上げたいのでありますが、時間がありませんので、これで私の経過報告は終らせていただきます。
○西村(力)委員 この前のこの委員会で、九月二十二日砂川で基地内の測量があった場合に、刑事特別法と何か器物破壊ですか暴行ですか、そういうような罪名を着せて逮捕した中に、教育大の学生で中山君というのが誤まって逮捕されておる。これは明らかなんだ。つまらぬところにこだわらずに早く結末をつけて、明瞭にしてやることが必要だと思う。
それからそういう濃縮ウラン、燃料というものをこわした場合に、それはやはり器物破壊で取り締れると思う。ただ一つだけ伺いますが、そういう構造内容はどういうものであるという、そういう秘密に関する情報を漏洩した場合には刑法上どういう法規によって取り締られますか。
○岡田(春)委員 私の言つているのが不十分なのかもしれませんけれども、もう一度具体的に言うと、たとえば現行犯の場合、ここで器物破壊をやつた現行犯の逮捕という場合には、氏名だけではなくて、住所も一緒にわからないと思うのですよ。そうすると、権利保釈の場合においては、氏名住所が両方ともわからない場合には、現行法では権利保釈の対象にならないわけです。
暴行や器物破壊その他の懲罰事犯でなくして、演説そのものが懲罰に該当するというので、その演説の内容によつてこの委員会に付託されたわけであります。そこで第一点は、この演説の懲罰にかかられた点について、そういう演説はしなかつたとか、あるいは言わなかつたとかいうことに対しては、数回の各委員の質問に対して、率直に川上君は、そう言われたことを認められております。
この川上君の懲罰事犯にかかつた内容は、他の暴行事件とか器物破壊とかいうような面ではないのでありまして、発言内容に基くものでありまするがゆえに、その発言がはたしてなされたか、なされないか、それもまた妥当であるかないかということで、どうか意見に関することは簡略にされまして、言われたか言われないかという点に、本日はできるだけおとどめを願いたいと希望いたします。 次の発言者田渕光一君。